(名称)
第1条 本会は市川市塩浜協議会と称する

(事務所・事務局)
第2条 本会の事務所は会長会社内に置き、事務局は会長の命を受け会務を処理する

(目的)
第3条 本会は市川市塩浜地区(塩浜1丁目・2丁目・3丁目・4丁目)に関連する諸施設の整備や諸問題について関係機関等と密接な関係をはかって解決し、かつ会員相互の親睦をはかり併せて会員の経済的地位の伸展を図ることを目的とする

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業をおこなう
(1)必要な事項についての調査、研究及び講習会、視察会等の実施
(2)諸計画の策定および関係団体に対する上申、請願
(3)会員相互間の親睦および関係機関との連絡強化
(4)その他本会の目的達成に必要な事項

(組織・会員)
第5条 本会の会員資格は次の通りとする
(1) 市川市塩浜1~4丁目の市川市第3次埋立地へ進出した地権者企業および、その後その土地の一部ないし、全部を取得・購入した地権者
(2) 前項、地権者の賃借人、テナント等で地権者の推薦があり、かつ役員会の承認を得た者
(3) 本会の主旨に賛同し総会の承認を得たもの

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く
(1)会 長  1名
(2)副会長  2名以内
(3)理 事  若干名
(4)監 事  2名
(5)顧問または相談役  必要数

(役員の選任及び任期)
第7条 本会の会長・副会長および理事、監事は総会において選任し、任期は1年とする。但し、再任は妨げない
顧問・相談役は必要に応じ、総会の承認を得て会長が委嘱する

(役員の任務)
第8条 役員の任務は次の通りとする
(1)会長は本会を代表し、会務を総理し、総会および役員会を招集する
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する
(3)理事は本会目的達成に必要な企画立案を行う他、役員会に出席して業務執行決定に参画する
(4)監事は本会の出納および、その他の事務の執行を監査する
(5)顧問・相談役は会長の諮問に応じ、各会議等に出席して意見を述べことが出来る

(会議)
第9条 本会の会議は総会および役員会とし、必要に応じ専門部会を設けることが出来る
1.総会に於いては次の事項を議決する
(1)本会規約の変更および新設・削除に関すること
(2)役員の選出に関すること
(3)毎事業年度の事業報告および、予算・決算に関すること
(4)本会の解散に関すること
(5)その他、会長が特に重要と認めた事項
2.役員会に於いては次の事項を議決する
(1)総会に提出する議案に関すること
(2)事業計画および予算に関する軽微な変更に関すること
(3)その他会長が必要と認めた事項
3.総会および役員会の議長は会長がこれにあたる
4.総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。但し、委任状をもって出席とみなすことが出来る
5.役員会は役員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意を必要とする

(専門部会)
第10条 本会は目的達成に必要な専門的事項を処理するため会長は総会ないし、役員会の承認を得て専門部会を設け、専門委員を委嘱することが出来る。但し、専門部会として、別途規約を定めた場合はその規約に従うものとする

(退会)
第11条 退会しようとする者は事前に文書をもって会長に申し出るものとする

(経費・会費・会計年度)
第12条
1.本会の経費は会費および、負担金等をもって充てる
2.本会の経費負担の方法および予算は総会において定め会費については末尾記載の通りとする
3.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

(慶弔見舞)
第13条 本会の会員ならびに関係ある者の慶弔に関しては次の通り定める
1.会員会社の代表者および担当者死亡の場合・・・10,000円
2.会員会社について上記以外の場合および本会に関係ある者の慶弔見舞金等については、その必要に応じ、会長が副会長と相談の上決定する

(雑則)
第14条 この規約に定めるものの他必要な事項は役員会に付議し会長がこれを定める

付 則 規約 昭和46年4月26日(施行)
平成16年6月  (改正 総会時)